東京高等裁判所 昭和27年(う)4016号 判決
〔抄 録〕
論旨一について。
併し乍ら論旨に所謂裁判の最終回即ち本件判決の言渡期日に原審が辯護人不出頭の儘開廷し出頭した被告人に判決を言渡したことは記録上明であるが刑事訴訟法第二百八十九条は少くとも長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には辯護人がなければ開廷することが出来ない旨を規定する法意であつて辯護人の出頭を当該事件についての裁判言渡期日に於ける開廷の要件として規定するものではないから此点に関する原審の訴訟手続には何等法令に違反するところなく論旨は理由がない。